介護保険の住宅改修
高齢者が住み慣れたご自宅で生活し続けるために、介護保険を活用した住宅改修を実施しましょう。
弊社は、ご担当のケアマネージャーさんとしっかり連携して、「住宅改修が必要な理由書」の作成支援や信頼できる施工業者の選択・見積り依頼、市町村への申請から支給決定までフォローします。また、介護保険制度の「福祉用具貸与・特定福祉用具販売」についてもご案内できます。
介護保険の住宅改修とは、保険を利用して被介護者の方やご家族が生活しやすいようにご自宅の設備を整えることです。
所得によって1〜3割の負担額で改修できます
・要支援1〜2、もしくは要介護1〜5のいずれかの認定を受けている。
・介護保険被保険者証に記載されている住所の自宅に住んでいる。
※上記の両方を満たす方
介護保険における住宅改修の支給限度額は20万円です。
20万円の回収で1割負担の場合負担額は2万円になります。
改修工事をご利用いただくメリット
POINT01
在宅介護の負担軽減
住宅改修でご本人ご家族双方の負担を軽減可能です。
POINT02
バリアフリーリフォーム費の軽減
バリアフリーリフォーム費も対象になります。
POINT03
自立した生活を促せる
環境を変えることで自立を促すことが可能です。
申請の流れ
①住宅改修の概要
在宅介護を重視し、高齢者の自立を支援する観点から、福祉用具導入の際必要となる段差の解消や手すりの設置など の住宅改修を、保険給付の対象としている。
住宅改修を行う際(*)は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、事前に市町村へ申請書を提出し、工事完成後、領収書等を提出することにより、保険給付される。
②住宅改修の種類
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
③支給限度基準額
生涯20万円(要支援、要介護区分にかかわらず定額)
・ 住宅改修が個人資産の形成につながる面があること、賃貸住宅等に居住する高齢者との均衡等を考慮。
・ 保険給付は原則9割(上限18万円)、所得に応じて8割(上限16万円)・7割(上限14万円)
・ 限度額の範囲内であれば、複数回の申請も可能。
・ 要介護状態区分が重くなったとき(三段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される。
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第5段階 | 第6段階 |
要支援1 | 要支援2・要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
広島市在住の方限定
さらに「高齢者等住宅改修補助」が利用可能
対象者となる方
・介護保険の要介護又は要支援認定を受けている
・生計中心者の申請年度の市民所得割額が9万円以下の人
補助上限額
住宅改修費に対して上限60万円補助
補助率は40%〜100%