シニアホーム入居サポート協会例会への参加報告

シニアホーム入居サポート協会例会への参加報告

2月19日(水)に2025年最初のシニアホーム入居サポート協会例会として、高住連の光元事務局長より「有料老人ホーム紹介業の現状と今後の動向に関する共有事項」について話がありました。

※シニアホーム入居サポート協会は、有志で集まった民間紹介事業センターのメンバーで構成され、「2か月に1度、紹介センターの交流と知識向上」を目的とした勉強会を定期開催しています。

その中で、最近、ある有料老人ホームで高額な紹介手数料が発生している事案を受け、一部の紹介センターのネガティブなニュースが取り上げられたこと、これに関して、高住連は、厚生労働省老健局高齢者支援課長からの「行動指針・遵守項目の見直し」の要請を受け、「紹介手数料の設定に関する見直し、及び遵守の徹底」を行ってきたことの報告がありました。

※配信ニュース①:「老人ホーム、業者への紹介料高騰 難病100万円超、悪質なケースも-施設の多さ背景・関西」(2025年1月27日時事通信)
※配信ニュース②:「難病患者の紹介に150万円 老人ホームが支払い、平均の6倍」(2024年11月4日共同通信)

このように以前に比べ「高齢者施設紹介センター」という業種に注目が集まってきているとも言える状況下、現状の課題や今後の方向性などについて意見交換をしました。

その中で、公平性や中立性を損ねるような紹介手数料設定、並びに社会保障費の不適切な使用を助長する事態を防ぐため、行動指針・遵守項目を改定、遵守していくべきことを再確認しています。

遵守項目改定のエッセンス

今回の行動指針・遵守項目改訂でで大きく変わったこと

1.手数料に関する事項

◼️手数料の金額の定めにあたっては。家賃・管理費等の自費部分に応じた平均的な紹介手数料から大幅に上振れした金額設定を行わない。

◼️特に、社会保障費に応じた金額設定「具体的には要介護や要支援、またはがん末期や別表7などの社会保障給付費をあてにしたとみなされる金額設定」は厳かに慎むものとする。
※厚生労働大臣が定める特掲診療科の施設基準等別表第七に掲げる疾病等

2.倫理に反する行為の例示

⑴入居希望者の介護度や医療の必要度等の個人の状況や属性に応じた手数料設定
⑵成約後のお祝い金やキャッシュバック等の名目による顧客誘導
⑶ソーシャルワーカー等に対するリベート(紹介料等)の支払い

広島アラインは、今回改定された行動指針・遵守項目をしっかり遵守するとともに、当該手数料設定に関する考え方として、次の点に留意し社会的役割を果たしていきたい。

  • 介護サービスの利用に関する制度や仕組みの理解に向けた啓蒙・周知活動に努める
  • そのための関連知識の習得、積み上げた実績を共有する場を設ける
  • 紹介事業者として相談の質によってご利用者様に選ばれるため、常に役務の妥当性や明確化を図る
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